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ビジネス活動 - 法律知識

ナチュラリープラスのビジネスを行うにあたって、遵守すべき関連法規には主に「医薬品医療機器等法」「特定商取引に関する法律 (特定商取引法)」「景品表示法」と「消費者契約法」の4つがあります。

医薬品医療機器等法

医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行う法律です。

医薬品医療機器等法では医薬品と食品を明確に区別しており、両者を混同させるような表現や宣伝は禁止されています。「スーパー・ルテイン ミルトプラス」「スーパー・ルテイン」「エー・エヌ・ディー」は栄養機能食品(食品)、「イズミオ」は清涼飲料水、「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」「ピュリフィカ」は栄養補助食品 (食品) であるため、医薬品のように効果・効能をうたったり、用法・用量を述べることは禁止されています。また、病気、体の特定部分、特定の生活習慣等に対して有効であるという表現や広告も禁止されています。

特定商取引に関する法律 (特定商取引法)

ナチュラリープラスのビジネスは特定商取引に関する法律の中の「連鎖販売取引」にあたり、ビジネス活動を行う際に、相手に伝えなければならないこと、また、してはならないことがこの法令によって義務付けられています。

製品の価格やシステム等について事実でないことを伝えたり、ビジネスの可能性について誇大な表現を行う事やクーリング・オフの制度について正しく説明しないこと等が禁止されています。
また、製品やビジネスの説明を始める前に、ご自身のお名前、ナチュラリープラスの社名・製品名・初期の負担額 (特定負担) があることを告げ、会員登録をお勧めすることが目的であることを告げなければなりません。
特定商取引法に違反したビジネス活動を行うと、罰則の対象となることがあります。

景品表示法

過大な景品や不当な表示によって、消費者の製品選択を誤らせることを防止し、事業者の公正な競争を確保することを目的として定められた法律です。
誇大・虚偽の表示が行われると、一般の消費者は、製品の特性を正しく判断することができなくなり、品質や価格を中心に商品選択をする目を狂わせてしまうことにもなります。

消費者契約法

事業者と消費者が公正な競争ルールのもとで自己責任に基づいて行動し、ルールに従った解決を行うために、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として民法の特別法として消費者契約法が制定されたものです。

不適切な勧誘方法によって、消費者が困惑または誤認して締結した契約については、消費者がその契約の意思表示を取り消すことができると定めています。また、消費者の利益を不当に害することとなる契約内容については、その全部または一部を無効とすることによって、消費者の利益の保護を図っています。

製品や会社のことをお伝えする際には、ナチュラリープラスが作成した最新の「ナチュラリープラス ご案内・概要書面」「ナチュラリープラスの報酬開示について」を活用して、正確な説明を行い、上記三法、その他関連法規に違反しないよう十分注意してください。
特に「概要書面」は必ずその内容を説明したうえで、会員登録するしないにかかわらず、お伝えする相手の方ご本人にお渡しください。

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