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ビジネス活動 - ビジネスガイド

ビューティケア製品に関する「医薬品医療機器等法」をよく理解しましょう ビューティケア製品に関する「医薬品医療機器等法」をよく理解しましょう

ナチュラリープラスのビジネスは「特定商取引法」の定める「連鎖販売取引」に該当します。ナチュラリープラスの会員はビジネスを始める前に、ビジネス会員規約をはじめ、医薬品医療機器等法、特定商取引法、個人情報保護法などの法律をしっかりと理解しましょう。また、ビジネス活動を行うにあたって、特に下記の事項に十分に注意し、ビジネスの各場面で正しい活動を行ってください。

ナチュラリープラスを案内する際に

● アポイントメントを取るときやセミナーに誘う前に、ナチュラリープラスの話をさせていただくことを伝え、相手の了解を得ましょう。
● 「概要書面」を渡すだけでなく相手が理解できるように説明しましょう。
● 「概要書面」に基づき、クーリング・オフ、解約・返品、ボーナス取得条件、会員登録に必要な費用をしっかり説明しましょう。
● 正しい製品情報を伝えて、お勧めしましょう。
● 相手の意思を尊重し、会員登録する/しないは相手に委ねましょう。
● 相手の方がご高齢者などで正確な判断をされていないと思われる場合には、ご家族にもきちんと説明して了承してもらいましょう。
● 会員登録の手続きは申請者本人にしてもらいましょう。

製品の説明をする際に

● 健康食品(清涼飲料水含む)を勧める際は医薬品類とは異なり「用法・用量」「効果効能」「作用・副作用」は謳えません。
● ビューティケア製品は、医薬品医療機器等法上の「化粧品類」です。効果効能については医薬品医療機器等法の範囲を逸脱しない表現で説明してください。
● ご自身の体験談および見聞きした体験を他の方に告げることはできません。

会員相互の関係・その他について

● 自分が紹介した会員やそのグループの会員に、継続的な教育・指導・激励(フォロー活動)を惜しまず行ってください。
● 会員登録することで知り得た個人情報を第三者に提供したり、ナチュラリープラスの活動以外のことで使用すること
(例:ナチュラリープラス以外の連鎖販売取引をナチュラリープラスの会員に勧めるなど)を禁止します。

自主制作物(弊社が発行した以外の制作物)について

■自主制作物(弊社が発行した以外の制作物)は認定を受けましょう

会員の皆さまが制作されたDVD、ビデオ、書籍、チラシ、パンフレット、ウェブサイトなどは法律の規制を受けます。これにより、ナチュラリープラスでは、弊社の認定を受けていない販売促進物の使用を禁止しています。認定を受けずに独自で広告宣伝を行うことはできません。また、違法と知らずに資料を「制作する」「購入する」「使用する」といったことも、処罰の対象となる場合があります。ビジネス活動にお使いの資料など今一度ご確認ください。
ナチュラリープラスでは、会員の皆さまが制作したビジネスツールの審査を実施しています。認定を受けたものはビジネス活動にご使用いただけます。

販売促進物 認定の手順

①販売促進物(案)の制作

NDSメニューの「販売促進物制作ガイドライン」内、「販売促進物制作ガイドライン」の内容をよく読み、作成の前に内容を十分に確認してください。

②申請書の作成

NDS「販売促進物制作ガイドライン」より「販売促進物制作申請書」をダウンロードし、必要事項を記載してください。

③申請

①と②をあわせて、コンプライアンス部に提出してください。
compliance@naturally-plus.co.jp

④審査の実施

弊社では、ご提出いただいた申請書の内容に確認事項がないか確認し、販売促進物(案)が「販売促進物制作ガイドライン」に沿ったものであるかを審査いたします。
●申請書の内容に確認事項や修正が必要な際は、審査前に申請者に修正を行うよう求めます。

⑤認定通知

販売促進物として認められると判断したときは、申請書の写しに認定番号と認定日を発行。
申請者に認定番号を記載したものを送付いたします。
●販売促進物として不適当と判断した場合は、指示に従って修正・削除し再提出をお願いします。
●内容を変更する場合は、改訂箇所を記載した申請書と販売促進物をあわせて弊社に提出し、新たに「認定」を受けてください。

⑥販売促進物制作

■認定を受けた販売促進物は、内容を変更することなく制作してください。
■配布前または販売前に、認定番号・認定日・複製禁止の文言を表示した販売促進物の見本と共に誓約書を弊社にご提出ください。

⑦販売促進活動実施

認定された販売促進物の使用期限は、認定日から3年間です。

3年以上継続して利用される場合は、使用期限の3カ月前までに再申請をお願いします。
ただし、法規や会員規約、企業情報・製品情報に変更があった場合、または弊社の判断により、使用期限前に使用を終了させることがございます。あらかじめご了承ください。

「販売促進物制作ガイドライン」とは

制定の趣旨と目的

特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)その他の法規では、広告には一般の消費者に製品やビジネスについて興味を抱かせる効果があり、これにより過大に期待を抱かせて契約を締結させることなどを防止するために、広告に関する規制をしております。
「販売促進物制作ガイドライン」は、弊社会員が製品紹介やビジネス勧誘を目的に販売促進物を使用するときに、それが関連法規や会員規約に違反しないよう販売促進物制作についての指針を与えることを目的とします。
制作者は、「販売促進物制作ガイドライン」を逸脱することなく、販売促進物を制作しなければいけません。また、販売促進物を利用する者は、弊社制作もしくは「販売促進物制作ガイドライン」に沿って制作され、認定を受けた物以外を使用することはできません。
「販売促進物制作ガイドライン」は、会員規約に規定する広告に関する違反行為について具体的方針を定めたものであリ、「販売促進物制作ガイドライン」に違反する行為は会員規約違反として処分されます。

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